尊厳死宣言(リビング・ウィル)をご存知ですか?
末期がんなどの不治かつ末期の状態において無駄な延命治療を行わない、または中止して自然の経過にまかせて最期を迎えることを「尊厳死」といいます。
そして、その延命治療を行わない旨の意思を表明した文書を「尊厳死の宣言書(尊厳死宣言)」といい、カタカナで「リビング・ウィル(Living Will)」と表現されることもあります。
「機械に生かされるなんて御免だ。」と思うのは当然で、「時代劇ドラマにあるように、自宅で家族に囲まれて眠るように逝きたい。」と思うのが人情ではないでしょうか。
ところが、現実には多くの方が病院や介護施設で最期を迎えており、大抵の場合なんらかの延命治療を受けていると言われています。
なぜなら周りの人たちは、あらゆる手段を使って少しでも延命することを「優しさ」であり「使命」であり「本人のため」であると信じているからです。
それは決して間違いではありません。
しかし、もしあなたが尊厳死を望んでいるとしたら、この大きな認識のズレを修正しなければなりません。
それができるのは医師でも家族でもなく、あなた自身しかいないのです。
あなたの意思を周りの人たちに伝え、尊重してもらうためのツール、それが「尊厳死宣言(リビング・ウィル)」です。
尊厳死宣言(リビング・ウィル)も立派な終活である!
これから日本は多死社会になると言われています。巷では終活ブームが起こっており、テレビで相続トラブルなどが特集されることも多くなりました。
おそらくあなたも「遺言書を作りましょう!」「今のうちに遺影用の写真を撮っておきましょう!」「葬儀屋を決めておきましょう!」などというフレーズを聞いたことがあると思います。
これらはすべて相続対策であり、相続とはあなたがこの世から去ったあとに発生するものです。しかも、たとえ遺言書を残しておいたとしても、後からすべての相続人の合意があればその内容を覆してしまうことができるように相続対策といえども万能ではありません。
一方で、尊厳死宣言はあなたが病や認知症で意思表示ができなくなった時に効果を発揮するものであり、あなたはその利益を実体験として享受することができるものです。
現代の終活は相続対策に偏りすぎているように思われます。尊厳死宣言もまた活用されるべき終活の一つなのです。
尊厳死宣言(リビング・ウィル)は公正証書にすることができます。
尊厳死宣言は遺言書と違い、法律で定められた書き方はなく全く任意のものになります。ですから、そこに義務や罰則が発生するわけではありません。
したがって、メモ書きのようなものでもあなたの意思を表明していることにはなりますので一応有効といえるのですが、第三者(家族、医療関係者)に対してその真意や意思の強さが伝わらない可能性があります。
せっかく意思表示をしたのに信じてもらえず、望んでもいない延命治療が施されては本末転倒です。
そこで、尊厳死宣言を公正証書にすることでその有効性をより強いものにし、あなたの意思を強さを周囲の人たちに示すことができるようになっています。
尊厳死宣言(リビング・ウィル)を作成しませんか?
尊厳死宣言公正証書.comでは、尊厳死宣言を作成し公正証書にするお手伝いをしております。
前述のとおり、尊厳死宣言は法律で定められた書類ではありませんので、遺言書のように最も良い財産の分配の仕方など難しいことを考える必要はありません。
至ってシンプルにあなたが人生のラストシーンでどのような治療を受けたいか、または受けたくないかという願望を書き留めておくものです。
ぜひあなたの終活の一つとしてご活用ください。
- 人工的な延命治療を受ける気はない。
- 認知症などが原因で意思表示ができなくなった時のことを考えると怖い。
- 元気なうちに尊厳死宣言を作りたいがどうしたらよいか分からない。
- 尊厳死宣言は作ったが公正証書にしてより意思を強調したい。 etc
詳しくはこのホームページの記事をよく読んでいただき、ご検討いただければと思います。
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
- 2.当方で尊厳死宣言の原案を作成しますので内容を確認してください。
- 3.内容に問題がなければ事前に公証人に原案を提示します。公証人のOKが出れば公証を受ける日程を決めます。
- 4.決定した日時に公証役場へ出向いていただきます。公証人の面前で一緒に内容を確認して公証完了。
全国対応できます!
尊厳死宣言の公正証書は全国各地にあるどの公正役場でも作成することができます。
よって、最寄りの公証役場を選んでいただくのが一番おすすめです。
費用のご案内
費用には、当事務所へ支払っていただくものと公証役場への手数料がございます。
当事務所への報酬
サービス | 料金(税抜) |
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尊厳死宣言公正証書 原案作成 | 50,000円 |
戸籍等収集代行(ご希望の方) | 5,000円 |
公正役場での立会い(ご希望の方) | 別途見積ります |
公証役場手数料
公正証書を作成するためには公証役場に対し手数料が必要となります。
公証手数料 | 11,000円 |
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正本、謄本代 | 2,000円程度 |
正本、謄本代は作成部数によって変動します。
公証人の出張費(希望者のみ)
もしあなたがケガや病気で公証役場へ出向くことができない場合、公証人に出張を要請することもできます。このとき、公証手数料が1.5倍になりますのでご注意ください。
公証手数料 | 16,500円 |
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日当 | 20,000円/日(4時間以内は10,000円) |
交通費 | 実費 |
事務所概要
事務所名 | 織田行政書士事務所 |
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事務所所在地 | 愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室 |
TEL | 0568-68-9698 |
FAX | 0568-68-9812 |
営業時間 | 月~金(9:00~19:00)、メールは24時間365日受付 |
所属 | 愛知県行政書士会 |
取扱い業務 | 農地転用許可申請、車庫証明代行、古物商許可申請、各種許認可 |
所在地
営業時間
営業時間は平日の午前9:00~午後7:00までとなっております。
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